2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号
作業報奨金につきましては、釈放後の更生のための資金という意味合いがございまして、受刑者の釈放の際に支給することを原則としておりますが、刑事収容施設法九十八条四項におきまして、この作業報奨金の釈放時支給の原則に対する特別な規定がございまして、受刑者が釈放前に作業報奨金の支給を受けたい旨の申出をした場合、その使用目的が、被害者に対する損害賠償への充当等相当なものと認められるときは、その支給のときにおける報奨金計算額
作業報奨金につきましては、釈放後の更生のための資金という意味合いがございまして、受刑者の釈放の際に支給することを原則としておりますが、刑事収容施設法九十八条四項におきまして、この作業報奨金の釈放時支給の原則に対する特別な規定がございまして、受刑者が釈放前に作業報奨金の支給を受けたい旨の申出をした場合、その使用目的が、被害者に対する損害賠償への充当等相当なものと認められるときは、その支給のときにおける報奨金計算額
刑務作業における作業報奨金につきましては、刑事収容施設及び被収容者の処遇に関する法律第九十八条第一項において、受刑者の釈放の際、その時点での計算上の金額である報奨金計算額と同額の金額で初めて確定するものとされております。したがいまして、釈放前の段階で、作業報奨金の支給を受ける権利というものをそもそも観念する余地がありませんので、その譲渡しや差押えということも観念できないとされております。